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民間機関等との共同研究制度
本学及び企業等が共通の課題について、対等の立場で共同して研究を行う制度で、これにより優れた研究成果が期待できます。研究の実施場所により以下の二つの形態があります。
本学における共同研究 (形態1:いわゆる集中型)
本学において、企業等から研究者及び直接経費(企業等から研究設備の持ち込みも可)を受け入れ、本学の教員と企業等の研究者とが共通の課題について共同して研究を行うもの。
本学及び民間等における共同研究 (形態2:いわゆる分担型)
本学及び企業等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、企業等から研究者及び直接経費(企業等から研究設備の持ち込みも可)、又は直接経費のみを受け入れて研究を行うもの。
経費の負担区分等に応じ、次の2種類に区分されます。
| 区分 | 形態 | 共同研究員研究料 | 直接経費 |
| 企業等から研究者及び直接経費、又は直接経費のみを受入れるもの | 1 | ◯ | ◯ |
| 2 | ◯又は× | ◯ | |
| 企業等から研究者のみを受入れるもの | 1 | ◯ | × |
(注1)◯:負担する ×:負担しない
(注2)共同研究員研究料:研究者を大学に派遣する場合、1人当り年額 420,000円(平成19年度現在)
(注3)直接経費:共同研究遂行のために、特に必要となる謝金、旅費、消耗品費、設備購入費、管理的経費 (光熱水料等)の直接的な経費
手続きの流れ
なお、研究経費の総額が確定している場合は、複数年度にわたる研究契約が可能です。
特許等を受ける権利の帰属等
●通常は、大学と相手方企業等との共有となります。
ただし、大学又は相手方企業等がそれぞれ独自に発明を行った場合は、それぞれの単独発明となります。
●共有特許は、出願時において相手方企業に独占交渉権取得の選択をしていただきます。
独占交渉権とは出願日より3年間、当該特許を独占的実施とするか非独占的実施とするかを選択することのできる権利です。この間、大学は当該特許について他企業と一切交渉することができません。
1) 独占交渉権を取得された場合
出願費等を全て相手方企業に負担いただきます。
i)独占的実施を選択された場合
独占的に共有特許を使用していただけます。ただし、選択と同時に実施許諾契約を締結していただき、締結時において実施料の全部または一部をお支払いいただきます。
ii)非独占的実施を選択された場合
共有特許の使用は非独占的なものとなりますが、実施料をお支払いいただく必要はありません。ただし、大学は単独で自由に第三者へ当該特許を実施許諾することができます。
2) 独占交渉権を取得されない場合
出願費等はそれぞれの持分に応じて負担します。
ただし、当該特許の実施にあたっては、必ず実施料をお支払いいただきます。
●大学および相手方企業は協議の上、当該特許を第三者へ実施許諾することが可能です(①のiiを除く)。
第三者より得られる実施料は、特許の持分比率に応じて、大学と相手方企業に配分されます。
共同研究契約における知的財産権の取扱いにかかるフローチャート(PDFファイル 48KB)
受入状況
年度 |
受入金額(千円) |
受入件数 |
| 11年度 | 57,250 |
24 |
| 12年度 | 80,238 |
26 |
| 13年度 | 94,245 |
37 |
| 14年度 | 176,876 |
58 |
| 15年度 | 194,667 |
70 |
| 16年度 | 186,120 |
112 |
| 17年度 | 214,549 |
126 |
| 18年度 | 249,309 |
138 |
| 19年度 | 242,123 |
127 |
| 20年度 | 231,252 |
104 |
| 21年度 | 147,495 |
101 |
| 22年度 | 111,718 |
109 |
| 23年度 | 82,279 |
104 |
※平成23年度については、平成24年1月1日現在の値を示す。