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在留手続きについて
外国人登録
日本に90日を越えて滞在する外国人は、必ず、住んでいる地域を管轄する市区町村役場で登録する必要があります。また、登録後には後日外国人登録証明書が発行され、常に携帯しなければなりません。
生駒市在住の場合は、生駒市役所市民課で手続きを行ってください。
- 【 必要書類 】
- 外国人登録申請書(用紙は市区町村役場にあります)
- 旅券
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm 6か月以内に撮影のもの)
在留期間の更新
在留期間の満了する2か月くらい前から入国管理局において更新の申請手続を行ってください。在留期限はパスポートの上陸許可または在留期間更新許可証印に記載されています。手続きに必要なものは次のとおりです。なお、場合により下記以外の書類を求められることもあります。
留学生の場合は、申請書類を学生課に提出のうえ、大学を通じて申請することも可能です。
- 【 必要書類―留学生の場合 】
- 在留期間更新許可申請書(用紙は学生課にあります)
- 在学証明書
- 学業成績証明書(研究生・博士後期課程の場合は、研究内容を証明した文書:用紙は学生課にあります)
- 旅券
- 外国人登録証明書
- 手数料(4,000円)
在留期間の更新許可が出たときは、許可の日から14日以内に市区町村役場で外国人登録証明書の変更登録の申請を行ってください。
在留資格の変更
現に有する在留資格に属する活動をやめて、新しい別の活動を行う場合、(たとえば大学院学生が課程修了後、日本で就職する場合や雇用関係のなかった研究者が雇用され給与等を受けるようになった場合等)入国管理局で在留資格変更の申請手続きを行ってください。
在留資格の変更許可が出たときは、許可の日から14日以内に市区村町役場で外国人登録証明書の変更登録の申請を行ってください。
アルバイトを行うとき
在留資格が「留学」、「就学」、「研修」、「文化活動」及び「家族滞在」などの場合、資格外活動の許可を受けない限り、報酬等を受けて働くことはできません。(「短期滞在」の場合は、報酬等を受ける活動はできません。)
留学生の場合は、在日中は勉学や研究に関連した活動しかできません。アルバイトをする場合は、事前に入国管理局から資格外活動の許可を得る必要があります。学内のTAやRAになる場合も資格外活動許可が必要です。有効期限は在留期間の満了日までで、在留期間延長後にアルバイトをする場合は、再度申請が必要です。なお、1週間あたりの就労時間、就労可能なアルバイトの内容に制限がありますので注意してください。
一時出国と再入国許可
帰省、休暇等で一時的に日本を離れる場合、入国管理局で再入国許可を受けてから出国するようにしてください。この手続きをせずに出国した場合、日本に再入国するためには新たに入国手続きを行わなければならず、また、この手続きにはかなりの日数を要しますので、予定の期日に戻ってくることができなくなります。
- 【 必要書類 】
- 再入国許可申請書(用紙は学生課にあります)
- 旅券
- 外国人登録証明書
- 学生証または身分証明書
- 手数料(一回限り=3,000円、数次=6,000円)
なお、留学生は入国管理局で上述の手続きを行うとともに、下記の一時帰国・出国届をメールで指導教員、学生課(gakusei@ad.naist.jp)あてに送付してください。
一時帰国・出国届・・・氏名、目的国、期間、目的、連絡先
家族を呼びたいとき
本国から家族を呼び寄せたいときは、家族のために在留資格「家族滞在」を得る必要があります。入国管理局へ必要書類を提出し申請手続を行ってください。
なお、場合により追加書類を求められることもあります。
- 【 必要書類 】
- 在留資格認定証明書交付申請書(用紙は学生課にあります)
- 申請者(家族)の写真(縦4cm×横3cm)2枚
- 親族関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
- 留学生の外国人登録証明書または旅券の写し
- 申請者(家族)の旅券の写し
- 親族一覧表
- 同居の理由書
- 留学生の在学証明書、学業成績証明書
- 留学生の経費支弁証明書
- アパート、マンション等の賃貸契約書の写し等 (学生寮入居者は入居証明)
市役所・入国管理局への案内図
- 生駒市役所

- 奈良市役所

- 大阪入国管理局奈良出張所
