受託研究制度

本学において、企業等から委託を受けて、本学の業務として実施する研究で、 その成果を委託者へ報告する制度です。研究に要する経費については、委託者に負担していただくことになります。 研究に要する経費として直接経費と間接経費(直接経費の30%)が必要となります。なお、研究経費の総額が確定している場合は、 複数年度にわたる研究契約が可能です。
受託研究の流れ

特許等を受ける権利の帰属等
通常は、大学の単独帰属となります。
相手方企業が当該特許の実施を予定される場合、出願時において独占交渉権取得の選択をしていただきます。独占交渉権とは出願日より3年間、当該特許を独占的実施とするか非独占的実施とするかを選択することのできる権利です。この間、大学は当該特許について他企業と一切交渉することができません。
�@独占交渉権を取得された場合
出願費等を相手方企業に負担していただきます。
�A独占交渉権を取得されない場合
出願費等は大学が負担いたします。
ただし、大学は常時、第三者へ実施許諾することができます。
相手方企業が当該特許を実施される場合は、独占的実施または非独占的実施にかかわらず、大学に対し、実施料をお支払いいただきます。
受託研究契約における知的財産権の取扱いにかかるフローチャート


受入状況
受託研究受入状況

 
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