通常は、大学と相手方企業等との共有となります。
ただし、大学又は相手方企業等がそれぞれ独自に発明を行った場合は、それぞれの単独発明となります。
共有特許は、出願時において相手方企業に独占交渉権取得の選択をしていただきます。独占交渉権とは出願日より3年間、当該特許を独占的実施とするか非独占的実施とするかを選択することのできる権利です。この間、大学は当該特許について他企業と一切交渉することができません。
�@独占交渉権を取得された場合
出願費等を全て相手方企業に負担いただきます。
�@)独占的実施を選択された場合
独占的に共有特許を使用していただけます。ただし、選択と同時に実施許諾契約を締結していただき、実施料の全部または一部をお支払いいただきます。
�A)非独占的実施を選択された場合
共有特許の使用は非独占的なものとなりますが、実施料をお支払いいただく必要はありません。ただし、大学は単独で自由に第三者へ当該特許を実施許諾することができます。
�A独占交渉権を取得されない場合
出願費等はそれぞれの持分に応じて負担します。
ただし、当該特許の実施にあたっては、必ず実施料をお支払いいただきます。
大学および相手方企業は協議の上、当該特許を第三者へ実施許諾することが可能です(�@の�Aを除く)。
第三者より得られる実施料は、特許の持分比率に応じて、大学と相手方企業に配分されます。
共同研究契約における知的財産権の取扱いにかかるフローチャート |