発明が生まれたら
①発明の申告
発明が生じたら産官学連携推進部門までご一報を!

②ヒアリング
各研究科の担当コーディネーターがお話を伺いに参ります。

③承継判断
大学で承継するかどうかは、プレゼンテーションと発明届出書をもとに、週1回の専門部会で産官学連携推進部門全員が吟味し、判断します。
発明が未完成の場合、追加データが出るまで判断を保留することもあります。
発明を大学が承継しないと判断した場合、特許等を出願する権利は発明者に留保されます。
発明が未完成の場合、追加データが出るまで判断を保留することもあります。
発明を大学が承継しないと判断した場合、特許等を出願する権利は発明者に留保されます。

評価議会で承継が決定したら④知的財産権出願等へ
④知的財産権出願等
産官学連携推進部門が主体となって、特許出願等、およびその後の権利化のための対応等を行ないます。

産官学連携推進部門では、発明を出願するだけでなく、その後の技術移転(ライセンス・共同研究)の活動も行なっています。
また、これから行なう研究から特許出願をするためのアドバイスも差し上げています。