学術交流協定締結に関する基本方針

この基本方針は、奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における外国の大学、研究機関等との学術交流協定(以下「協定」という。)を締結するにあたって必要な事項を定めるものとする。このことにより、本学及び相手機関双方に生ずる実施責任を明確にし、互恵平等の原則に基づき定期的あるいは継続的に情報交換を行い、研究・教育の成果を共有しその水準を高めることを目的とするものである。

  1. 協定は、双方の機関の研究・教育の発展に有益な内容とする。
  2. 協定は、締結前に交流実績及び将来への可能性を考慮した上で、国際共同研究の推進や学生交流の一層の活性化が期待できる有力機関と締結する。
  3. 国際交流担当理事は、連絡責任者となり、協定の締結、変更、更新等に係る責任体制を明確にする。
  4. 協定は原則として大学間協定とし、やむを得ない場合は部局間協定(研究科間協定)とする。
  5. 協定に要する経費は、双方の機関において研究・教育の国際交流に係る諸制度の積極的な活用(例えば日本学術振興会のプログラムなど)に加え、可能な限り財源を確保するよう自助努力を行う。
  6. 協定には、5年程度の期限を設定するものとし、更新する場合には交流実績等を踏まえて行う。
  7. 協定締結後の交流実績は定期的に把握し、評価を行う。