1. 目的

 本学における安全保障輸出管理の適切な実施を図ることにより、我が国の教育研究機関として国際的な平和及び安全の維持に貢献すること。

2. 規制の対象となる行為

  • 物の輸出
    (海外の共同研究相手への研究試料や実験用機器の提供等)
  • 海外に向けて行う技術の提供
    (海外の共同研究相手へのメール送信や現地での打合せ等での研究成果の開示等)
  • 非居住者に対して国内で行う技術の提供
    (来日後6ヶ月未満の留学生や短期滞在の外国人研究者に対しての技術情報提供等)
  • 特定類型者に対して国内で行う技術の提供
    特定類型については、「みなし輸出管理の運用明確化について」にてご確認ください。

3.規制の種類

 下記の規制に該当する「貨物の輸出」や「技術の提供」を行う場合は、経済産業大臣の事前許可が必要となります。

  • リスト規制
    武器及び大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの高いものについて、貨物及び技術の種類・仕様(スペック)が具体的に定められた規制品目リストに基づき規制されます。 
  • キャッチオール規制
    リスト規制品目以外のものでも、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合に規制されます。貨物や技術の「使用目的の確認」及び「需要者の確認」が必要です。

    経済産業省は、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を「外国ユーザーリスト」として提供しています。

    4. 安全保障輸出管理の概要

    安全保障輸出管理体制図
    ※ 経済産業省作成の説明資料より
    安全保障輸出管理体制図

    5. 本学における安全保障輸出管理の体制

    安全保障輸出管理体制図
    ご質問・ご相談等は研究協力課 研究企画係までご連絡ください。
    内 線:5157または5158
    メール: k-chosei@ad.naist.jp

    6. 本学規程等

    7. 参考